■建築物省エネ法
前回は、地球温暖化防止に向けた世界の動向から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されるところまでお伝えしました。
今回はこの建築物省エネ法について深掘りします。
昭和54年に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」が施行され、資源の有効利用のために総合的なエネルギーの合理化が進められることになりました。
これを受けて建設業界では、昭和55年に「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」が制定され、約40年が経とうとしています。
この間に4回の省エネ基準が改定され、現在の省エネ基準は「平成28年省エネルギー基準」です。
現時点では住宅(300㎡以下)は規制がありませんが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針(国交省告示 第609号)には「2020年までに住宅を含む新築建築物について段階的に一定のエネルギー消費性能に関する基準への適合を義務化する。」とあります。
素直に解釈すると「2020年までに住宅も省エネ基準の適合が義務になる」となります。
その省エネ基準とは、
■平成28年省エネルギー基準の概要
・外皮の性能基準(外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射熱取得率)
・一次エネルギー消費量基準
これらの基準に適合しているか判断するためには「平成28年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説」に則って計算します。
いわゆる「外皮計算」と「一次エネルギー消費量計算」です。
この結果が以下の判断基準を満たす必要があります。
■判断基準
・外皮性能基準(UA値、ηAC値)
地域ごとの基準値以下
・一次エネルギー消費量基準
基準一次エネルギー消費量 ≧ 設計一次エネルギー消費量
ここまでで算定はできましたが、2020年には適合の判定を受け、その適合判定通知書をもって建築確認申請をしなければならなくなるということです。
現在対象となる建築物と流れは以下の通りです。
■規制対象
・適合義務:非住宅、2,000㎡以上
・届 出:住宅・非住宅、300㎡以上
都道府県や市区町村のセミナーでも「戸建ても避けて通れない」「今後、基準に適合しない建物は選ばれにくくなる」と警告しています。
やはり省エネ住宅について本気にならないといけない時期になってきました。
特に住宅ソリューションズは、初めて省エネ住宅(ZEH、長期優良住宅、グリーン化事業など)に取り組む工務店を様々な角度からサポートしています。
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