■GW期間に学んだこと
普段なかなか出来ないことを、この貴重な機会に・・・。
労働法や会社法を学び直してみました。
経営者ですから、当たり前といえば、当たり前。
わたしは法律脳が乏しいので、繰り返し読んでも、理解不足で、
これ株主総会決議か役員会決議か、いつも調べるレベルです💦
特に、コンプライアンスの問題は、しっかり頭に入れておく必要性を感じていて、
会社法960条、それにともなう、損害賠償(会社法423条)は何回か読んでみました。
下請法違反とも絡んできますから。打撃が大きいのです。
会社法960条は「取締役等の特別背任罪」を定める条文です。
株式会社等の役員等が、計算書類等に虚偽の記載(粉飾決算)をした場合などの「特別背任的な不正行為」に対して、
10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(またはその併科)を科す罰則規定。
これ、厳しいですよね。
自己または第三者の利益のため、あるいは会社に損害を与える目的で、
任務に反する行為をして会社に財産上の損害を与えた場合に、刑事罰を科すルールとなります。
利益相反の立場で、自分のために、事実と違う処理が、会社制度への信頼を喪失させるからですね。
簡単にいうと、裏切り行為なわけです。
会社の取締役等は会社法上、特別の権限と義務をもちます。
そのため、会社の発起人や取締役、監査役、執行役など会社内部で重要な地位にある者に対しての法律です。
立場を利用する分、拘禁刑(こうきんけい)で10年とか1000万円ですから、重たいです。
10年刑務所にいたら自分の人生は終わってしまいます(^^;)。
株主や債権者、取引先などの利害関係者を保護し、会社制度全体への信頼を維持するためとありました。
で、恐ろしいのはここからです。
要するに、被害者の告訴で捜査がはじまるわけではないこと、企業の大小にかかわらずとのこと。
特別背任罪は親告罪ではないため、従業員や取引先、第三者リークで捜査がはじまる。
被害者が刑事事件にしたくない場合、早めに示談が必要になる背景です。
詐欺と同じで発端は「嘘」です。
嘘をつくと段々とその先にある不正、詐欺や背任(横領)につながるような気がします。
情報のファクトチェックも大切ですが、自分自身、嘘をつかない信念が基盤にないといけない、
この法律を読み直して、つくづくそう思った次第です。
あとは、詐欺の免疫学、学問的に虚偽や嘘を見抜いたり防止する科学の発展を期待したいです。