話題のナフサ

■ナフサ

ナフサショック

帝国データバンクのレポートを読む限り、背筋が寒くなる。

専門家ではないので、ネットで拾った情報を自分なりに事実かどうかを考えてみた。

 

1)ナフサには種類があって、不足しているナフサは重質ナフサではなく、軽質ナフサ(基礎製品のもと)である

種類がある:事実

不足しているのは:ガソリンになるのではなく、エチレンなどのもとの軽質ナフサである:おそらく事実

 

2)産地によって石油の質がことなり、精製ラインは、その石油の質をもとにできているから、代替石油ではラインを変えなければならない

⇒質があるのは正しい

⇒ラインの適用性:これは怪しい。チューニングレベルの話でないとコストが合わないから、こんな設計はしないはず

 

3)中東の石油は重質ナフサ(ガソリン)が多く、軽質ナフサは少ない

⇒不明、石油団体のレポートを読むとわかるだろう

 

3)流通は大手の数多く注文する客を優先とする

⇒事実

 

4)目詰まりの正体は買い占めである

⇒そうだろうけど、供給不安が根っこにある

いま巷に溢れているコメ。その問題は将来利益のための買い占めだったのだろうけど、ちょっと質が違うか

⇒網の目がつまるのは注文の大きいのが網を通らないとの意味になるのか。。。

⇒倉庫保有や在庫を預かってもらえる大企業のなせる注文だ

 

5)ナフサから作られた基礎製品のなかでも揮発性のシンナーなどは在庫に限界(賞味期限)がある

⇒わからない、が、なんとなくそうかもしれない

⇒それなら在庫に限界があるから、ラインが稼働しなければすぐにアウトだ

 

6)数多くのパーツでできている製品は一つの部品が欠品しても製品として成り立たない

⇒事実(例えばエアコン)

⇒欠品部品がナフサ由来かどうかを評価する必要がある

 

このように並べてみると、先々の「不安」が生じてくる

問題はここだ。

 

不安払拭のためには、現実を把握し、即時性のある対策を実行してもらいたい。

今期のナフサ下振れリスクを事業計画でマイナス25-30%としたが、果たして、その範囲で済むのか? どうか。

 

※アイキャッチ画像になりうそうな、UAEに行ったとき高層ホテルの窓から湾を撮影した写真があったのだが、

あまりに、無味乾燥な写真だったので、削除したようだ(笑)

 

21の心得(創業時

■情報を判別できない私たち

サンダー・ヴァン・ダー・リンデン著

『フェイクニュースの免疫学–信じたくなる心理と虚偽の構造』(みすず書房)

から、6本のニュース見出し(真偽が半分ずつ)を約1500人に提示、

すべての真偽を見分けられた人は4%。わずか、4%とのこと、つまり、

本当か嘘かをほとんど見分けられないということになります。

 

わたしたちは、情報を正しく理解できないのです。

これがスタート地点です。

 

なぜか?

訓練されていないからです。そんな大学の授業もないし、セミナーも少ない。

ましてや、自分の経験からしか判断していない。極端に偏ります。

 

対処療法としての、真偽のみわけ、ファクトチェック。

予防免疫としての訓練、どうあるべきか?

 

そして、その根幹・基盤が虚偽の情報を発しない人間性だと、わたしは考えています。

だからこそ、丁寧な説明や物事に取り組むルールや適切で標準的な数字が必要なのです。

 

■会社発足時

 

創業期に、わたしが、「21の心得」というのを書いたことがあります。

北条早雲の21箇条を読んでいたことが関係しています。

 

15年前に書いたPDFが残っていましたので。

 

 

 

GW 学ぶ期間に最適

■GW期間に学んだこと

 

普段なかなか出来ないことを、この貴重な機会に・・・。

労働法や会社法を学び直してみました。

 

経営者ですから、当たり前といえば、当たり前。

わたしは法律脳が乏しいので、繰り返し読んでも、理解不足で、

これ株主総会決議か役員会決議か、いつも調べるレベルです💦

 

特に、コンプライアンスの問題は、しっかり頭に入れておく必要性を感じていて、

会社法960条、それにともなう、損害賠償(会社法423条)は何回か読んでみました。

下請法違反とも絡んできますから。打撃が大きいのです。

 

会社法960条は「取締役等の特別背任罪」を定める条文です。

株式会社等の役員等が、計算書類等に虚偽の記載(粉飾決算)をした場合などの「特別背任的な不正行為」に対して、

10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(またはその併科)を科す罰則規定。

 

これ、厳しいですよね。

 

自己または第三者の利益のため、あるいは会社に損害を与える目的で、

任務に反する行為をして会社に財産上の損害を与えた場合に、刑事罰を科すルールとなります。

 

利益相反の立場で、自分のために、事実と違う処理が、会社制度への信頼を喪失させるからですね。

簡単にいうと、裏切り行為なわけです。

会社の取締役等は会社法上、特別の権限と義務をもちます。

 

そのため、会社の発起人や取締役、監査役、執行役など会社内部で重要な地位にある者に対しての法律です。

立場を利用する分、拘禁刑(こうきんけい)で10年とか1000万円ですから、重たいです。

10年刑務所にいたら自分の人生は終わってしまいます(^^;)。

 

株主や債権者、取引先などの利害関係者を保護し、会社制度全体への信頼を維持するためとありました。

 

で、恐ろしいのはここからです。

要するに、被害者の告訴で捜査がはじまるわけではないこと、企業の大小にかかわらずとのこと

 

特別背任罪は親告罪ではないため、従業員や取引先、第三者リークで捜査がはじまる。

被害者が刑事事件にしたくない場合、早めに示談が必要になる背景です。

 

詐欺と同じで発端は「嘘」です。

 

嘘をつくと段々とその先にある不正、詐欺や背任(横領)につながるような気がします。

 

情報のファクトチェックも大切ですが、自分自身、嘘をつかない信念が基盤にないといけない、

 

この法律を読み直して、つくづくそう思った次第です。

あとは、詐欺の免疫学、学問的に虚偽や嘘を見抜いたり防止する科学の発展を期待したいです。